平成21年5月27日
町田痴漢えん罪事件は2005年1月21日AM7:53頃JR町田駅でおきました。
たまたま被害者の女性の後に立っていた会社員Aさんは、町田駅に電車が着いた時、右側から女性を痴漢する手の感触に気づき、咄嗟にやめさせようと手をのばしました。その時ドアが開きAさんは後から押され体勢を崩したところを女性に右手を捕まれ「この人痴漢です!」と叫ばれてしまったのです。Aさんは「違う!」と叫びましたが、左側に居た男が「俺は見た」と言い左腕を、右側にいた男が「俺も見た」と右腕をとりました。女性にネクタイを引っ張られてホームに降りたAさんは、「話せばわかる」と思い、3人と一緒に駅事務所へ行きましたが、駅員はただ待つようにと言うだけで何の話にもならず、そのまま「痴漢」として町田警察署に連行、逮捕されたのです。
1、警察の取り調べの実態
Aさんは自分はなにもやっていないので「話せばわかる」と信じていました。しかし、ここから警察の信じがたい取調べが展開されたのです。町田警察の刑事は頭から犯人と決めつけAさんの話は全く聞かずに自白を強要し、否認を続けるAさんが弁護士に合わせてくれと頼むと「弁護士には会えない」と嘘をつき、更に「認めると即釈放。否認すると20日間の勾留になる」と脅し、最後には「罰金刑だから交通違反と一緒で前科にならない」と嘘をついて自白を強要したのです。その時の事をAさんは、警察が嘘をつくとは全く考えもしなかった事で、刑事の言葉は全て信じてしまったと話していました。
2、検察の横暴
起訴後の4月末に瀬川咲子検事がAさんの会社の人事責任者あてにAさんの出勤時間と通勤経路を確認する電話を掛けてきました。これは既に事件当日に警察で確認済みの事であり全く意味のない電話で明かにAさんを退職に追い込もうとする嫌がらせでした。そして裁判が始まると、しっかり捜査をした上で起訴した筈の検察が、初公判の罪状認否でAさんが犯行を否認すると、その直後に被害者女性を呼び出し、被害者に告訴させ東京都迷惑防止条例違反から強制わいせつ罪に罪状を変更(訴因変更)したのです。この様な訴因変更は、裁判が進む中で新たな事実や証拠が出た時に行われるもので、初公判直後の訴因変更は全く異常な行為であり、まさに権力を笠に着た瀬川咲子検事の横暴としか言えません。
3、日本の裁判の実態
それでも、「推定無罪、疑わしきは罰せず」の精神を掲げる日本の裁判所を信じていたAさんは、「裁判をすれば真実が明らかになる」との思いで否認を貫き4年にも及ぶ裁判を闘いました。しかし、Aさんの目の前で展開された裁判は、検察と被告の真ん中に立って真実を明らかにして公正に判断するものでは有りませんでした。(今回の足利事件も当時の違法捜査に蓋をしました)
Aさんの場合は誤認逮捕直後に町田警察で指先に被害者の衣服の繊維が付着しているかテープで採集され繊維鑑定がされていました。繊維の専門家も服を触るとその繊維は数時間指に付着して取れないと言っています。Aさんの弁護団はその鑑定結果を提出するように検察に再三求めました。しかし、検察は不見当と言って鑑定結果を提出せず、裁判長は「倉庫の奥にでも眠っているのかな?」と言うだけで検察に出すようには命令を出しませんでした。
更に被害者が「矢部駅過ぎて直ぐから痴漢にお尻を触られました」と証言したその時、Aさんが携帯でメールを打っていて次の淵野辺駅で電車が発車する頃にメールを送信していた事がNTTドコモの記録から明らかになりました。すると1審の長谷川憲一裁判長は、被害者女性の証言を無視して犯行の時期を勝手にずらして「痴漢は淵野辺駅過ぎてから始まった」と認定しAさんに実刑判決を下したのです。2審の高橋省吾裁判長はこの1審の判断はまずいと思ったのか、「被告は携帯に習熟していて矢部駅に着く時までにメールをほぼ完成させ、矢部駅過ぎて直ぐ痴漢を始め、淵野辺駅に着くと(痴漢をしながら残りを打って)送信したと考えれば矛盾が無い」と判断をわざわざ変えて実刑判決を下しました。この時のメールは何も考えずただ打つだけでも若くて早い人で5分以上は掛かる内容でした。この様に一般常識からかけ離れた理屈にもならない屁理屈の判決が今の日本の裁判でまかり通っている現実は恐怖としか言い様がありません。
4、判決の正当性とえん罪の温床
Aさんは逮捕直後の取調べで刑事から今回の事案は罰金だと言われていました。そして、当時の弁護士からも認めても5万円の罰金刑だと言われていました。しかし、この僅か5万円の罰金刑が、真実を明らかにする為に否認を貫き裁判をすると、信じがたい事ですが1年6ヶ月の実刑になってしまったのです。この事実を知った時、私達は今の日本の裁判所は本当に公平で公正な裁判をしているのかと大きな疑問を抱いたのです。
Aさんは今まで前科も無く30年以上も善良な一市民として真面目に仕事に勤め会社でも人望を集める企業戦士でした。そして痴漢を止めさせようとして誤認逮捕されたAさんは真実を明らかにする為に裁判を闘うと「事実と証拠」を全て無視して、この様な判断を下す裁判所は本当に市民の安全と正義を守る法の番人と言えるのでしょうか?私達は町田痴漢えん罪事件の真実を明らかにする事で、一般市民にこの事を問いかけたいと思っています。
私達は町田痴漢えん罪事件を通して日本の警察・検察と裁判所の実態を知り、そして今もえん罪で苦しみながら闘っている、多くのえん罪被害者を知りました。Aさんは「えん罪は人災だ」と断じています。警察の「事実と証拠」より「自白を優先する」自白偏重の捜査は、自白調書の作成時に嘘や脅しだけでなく調書の改竄や捏造まで引き起こし、その自白の正当性を守る為に被告に有利な証拠は隠すのです。このような捜査が日常の様に行われ、一旦起訴すると裁判所は検察と一体になって、この矛盾だらけの自白を証拠として採用し、そして被告に有利な証拠は全て無視して判決を下す為、99.9%が有罪になってしまうのが日本の裁判の実態なのです。
5、最後に
Aさんは「事件に巻き込まれる前の自分は、警察・検察は正義の味方だと信じていて、裁判所は公正で公平に判断する法の番人で市民の見方だと思っていた。そして今も99%の市民が以前の自分と同じ様に思っている。5月から始まった裁判員裁判を正しく機能させる為には警察・検察と裁判所の実態を少しでも多くの市民に知らせなければならない」と話しています。更にAさんは「今までは自分と家族の為に闘って来た。しかし、これからは1人でもえん罪被害者を無くす為に、そして市民の為の裁判を取り戻す為に頑張りたい」とも話しています。私達はこの町田痴漢えん罪事件を支援する立場として、この事件の真実を多くの方に知って頂きそして多くの方からの支援を頂きたいとの願いと、Aさんの「二度とえん罪被害者は出さない」との願いを実現する為にこのHPを立ち上げました。どうか力強いご支援を頂けます様にお願い申し上げます。
○ 町田痴漢えん罪事件救う会 事務局 生江 尚司
〒190-0021 東京都立川市羽衣町2-29-1 電話/FAX 042-524-1531
○ 町田痴漢えん罪事件・美木多応援団 団 長 岡本 武
〒590-0138 大阪府堺市南区鴨谷台1-38-7 電話/FAX 0722-98-9876
● 町田えん罪事件を糾す会大阪 会 長 深川 昌人
〒524-0082 大阪市中央区島之内1-20-11
電話 06-6244-0015/FAX 06-6244-0014
町田えん罪事件を糾す会東京 会 長 深川 昌人/事務局 岡本
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(有)ブレイブ アクション(内) 電話/FAX 03-3552-0674
